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会社の破産手続きの流れ


 以下では,法人破産・会社破産の手続の基本的な流れについて記載しております。

 ※会社や債権者従業員の状況により、手続きの手順は前後します。

1
破産申立準備
まずはご相談いただき、破産申立に向けた準備を進めていただきます。
2
ご契約
弁護士との委任契約を取り交わしていただきます。
事件に着手いたします。
3
受任通知発送
債権者に対し、受任通知を発送します。
これにより、一般的な債権者からの催促は止まります。
従業員の解雇が完了していない場合には、この時点で解雇通知をします。
4
破産申立書作成
弁護士と打合せのうえ、裁判所に提出する破産申立書の準備をします。
並行して、資産の換価処分をするなどし、予納金の準備を進めます。
5
裁判所へ破産申立
裁判所へ破産を申し立てます。
申立後、すぐに指定された予納金を納付する必要があります。
6
破産開始決定
裁判所より破産開始決定がなされると、破産管財人が選任されます。
破産管財人により破産に関する調査が行われます。
7
債権者集会
債権者集会に出席します。
集会は数カ月おきに複数回実施されます。
8
手続の終結
残った財産がある場合には、債権者に対して配当手続が行われます。
財産が残らなかった場合には、破産手続きは廃止となり終結します。
なお、代表者など個人も同時に破産手続きをしている場合、
免責が認められる場合には免責決定がなされます。