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会社の破産手続きと代表者個人の破産


代表者個人も破産をする必要があるのか?

 まず、原則として、会社が破産した場合でも、個人である代表者は会社の負債については、法的責任を負わない、とされています。

 しかし、現実問題としては、特に中小企業の場合は、会社のリース契約や借入金について代表者が連帯保証をしていることがほとんどであるため、会社が破産を申立てする場合には、ほとんどのケースで同時に代表者の方個人の自己破産の申し立てを行います。個人の破産手続きで免責決定を受けることができれば、連帯保証債務を含め、代表者個人の債務もなくなります。

 個人の破産手続きの免責決定については、破産手続き開始決定後に行われる、破産管財人の調査や債権者集会に誠実に対応することが不可欠です。

 

 

連帯保証債務

経営者が法人の連帯保証人になることを経営者保証といいますが、特に中小企業の場合、金融機関からの借入には経営者(代表者)の借入を求められることが多いと言えます。そのような場合、法人が破産手続きを取ってしまうと、残りの債務は経営者が返済しなくてはいけなくなります。通常、個人の資力では、会社の債務を返せないことが多いため、代表者も破産することが多いと言えます。

 

損害賠償責任

通常では、あまりありませんが、経営者が会社に対し、背信的な行為をしていたような場合には、経営者が会社に対し損害賠償責任を負う可能性があります。

 

破産管財人からの否認権行使

 破産申立直前に、贈与や偏波弁済がされているような場合、破産管財人より否認権の行使をされる場合があります。否認が認められる場合には、財産を受領したものがそれを破産財団に返還しなくてはなりません。代表者としては、破産開始決定前に、そのような行為をしないよう、注意する必要があります。

 

刑事責任

破産手続きにおいて、財産の隠匿や虚偽の説明をし、さらにその内容が悪質だった場合、破産犯罪として刑事責任を問われることがあります。

 

債権者集会

代表者は、破産開始決定後に裁判所で行われる債権者集会に、毎回出席しなければなりません。その際の対応については、弁護士が細かく指示・指導いたします。

 

審尋

ケースによっては、破産開始決定前に裁判所において審尋手続が行われることがあります。ここでは、破産手続きをとっていいのか最初のチェックをすることになります。代表者は裁判所からの質問に誠実に回答する必要があります。

会社が破産(倒産)する場合、代表者も会社の債務の保証をしていたりしていたり、自身で資金を借り入れるなどして調達し、会社に代表者として貸し付けをしていたりする場合が多いことと思われます。

 

そうした場合、代表者自身も破産手続を選択せざるを得ないケースも出てきます。

その場合には、経営者の方の今後の生活や社会保険等についても適切に対応する必要があります。

 

代表者が破産手続を取るという方針で良いのか、あるいは別の手段を取った方が良いのか、まずは専門家である弁護士にご相談ください。